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スタッフコラム

調剤薬局が今後を生き抜くために


未来の薬局・薬剤師の在り方を考える

医師が処方した薬を患者に渡す場所という、“従来の薬局・薬剤師“の在り方は今後、大きく変化していくことが予想されます。

未来の“薬局・薬剤師”には、病気と診断される前の未病状態の人を適切にケアする、
特定の疾患を患っていない人の健康を守るといった生活者との接点が大きく増えていくと考えております。

このような機能を担う場所が、全国に約6万店舗存在し、コンビニエンスストアより多いと言われる薬局でないでしょうか。

さらに重要なのが17万人以上いると言われる薬剤師の存在です。医学的知識を持ち、生活者の健康をサポート出来る立場にあります。

“未来の薬局・薬剤師”の在り方は大きく変化し、また、変化していかなければなりません。

2020年9月改正薬機法

その変化のひとつとして、2020年9月1日より、改正薬機法の関連省令が施行されました。

従来の薬機法において、薬局は「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定義されていましたが、改正薬機法では「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供を行う場所」および「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供を行う場所」であることが追記されました(改正薬機法第2錠の12)。

同時に、薬局開設者の遵守事項や開設の許可、薬局の管理についても、一部改正や追記がされています。

また、従来の薬機法のもとでは、一部の薬局や薬剤師においては本来の機能を果たせておらず、医薬分業のメリットが患者さまや他職種に実感されていないとの指摘もありました。改正薬機法では、薬剤師による継続的な服薬状況の把握および服薬指導の義務などが法制化され、これまで以上に対人業務の重要性が求められています(改正薬機法9条の3第5~6項、36条の4第5項)。

薬局薬剤師においては、患者さまの薬剤等の使用に関する情報を、ほかの医療提供施設の医師等に提供する努力義務も法制化されました。

今後を生き抜くために

さらに、従来の薬機法では、テレビ電話等を使用して服薬指導を行うこと(いわゆるオンライン服薬指導)は認められていませんでしたが、今回の薬機法改正により、テレビ電話等で適切な服薬指導が実施できる場合において、オンライン服薬指導をおこなうことが可能となりました。

私の知る、ある薬局経営者様は、これまで外来中心でやってきた薬局を大手調剤チェーン薬局にお譲りし、
今後は、未病・予防に力を入れていく、地域の生活者のために何が必要かを考え、
健康情報を積極的に発信していくという選択を最近されました。

今後を生き抜くために、まさに選択をせまられている時期に来ております。

是非、皆様の未来を一緒に考え、少しでもお力になることが出来ればと考えております。

お気軽に当社までご相談下さい。


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