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スタッフコラム

調剤薬局事業譲渡の際の行政手続き


全体の流れ

事業譲渡の際は保健所・厚生局への行政手続きが必要となります。
事業譲渡だと店舗の運営会社が変わる=開設者が変わるため、
一から新規で開設許可等を取り直すイメージです。
(株式譲渡だと株主が変わるだけで運営会社は変わらないので、
行政手続きはほとんど必要ありません。
代表変更する場合はその届け出くらいです。)

順序としては保健所で開設許可をもらってから
厚生局へ申請に行く流れです。

例えば10月1日譲渡予定だとすると、9月上旬~遅くとも中旬頃までには
保健所への本申請を済ませなければなりません。
その前に事前相談にも行かなければならないため、
譲渡契約書の締結は8月下旬までにすることが好ましいでしょう。

遡及申請について

厚生局では「遡及申請」というシステムがあり、
M&Aの際はこの遡及申請を利用することがほとんどです。
前述の例でいくと、開設日の10月1日以降に厚生局へ届出をし、
10月1日からの保険収入を遡って後日もらうイメージです。

ただし、この遡及申請を行う要件というものがあり、
各厚生局毎に少しずつ要件も違ってきます。
大枠は、譲渡前後で体制が変わらず、
開設日から問題なく今まで通りの機能を果たせているか、という点を
チェックされるイメージです。
人員体制の変更が無いか、薬歴や患者の情報が
しっかり引き継がれているか、等がチェックされることが多いです。

このように、事業譲渡の際は開設日(譲渡日)から逆算して
スケジュールを組む必要があります。
全体のスケジュール感を事前に整理した上で動き始められるとスムーズです。


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