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スタッフコラム

「事業承継・引継ぎ補助金」のメリットと概要とは


2019年12月から今もなお続くコロナウイルスの影響や、先月行われた調剤報酬改定、毎年の薬価改定など、調剤薬局の経営は年々厳しいものになっています。
それに伴い、M&Aを用いた承継はますます存在感を増し、件数も増加しているのが現状です。
しかしM&Aでは、士業の方への報酬や不動産関係の費用、行政への申請費、仲介を入れる場合は仲介手数料等、様々な費用がかかり、それを懸念される方も多いのではないでしょうか。
事業承継・引継ぎ補助金」は、そのような費用の一部を国が援助する制度です。
今回は、その概要についてご説明させていただきます。

「事業承継・引継ぎ補助金」とは

事業承継・引継ぎ補助金とは、「中小企業庁が主導する、事業承継の過程で発生する費用や経費の一部を補助する制度」です。
種類は、
①承継後に新たな取り組みや改革を行う費用の一部を補助する「経営革新」
②仲介業者等を活用した際にかかる費用の一部を補助する「専門家活用」
③承継後の部分廃業や、廃業後の新たな挑戦にかかる費用の一部を補助する「廃業・再チャレンジ」
に3つに分けられています。

今回ご説明させていただくのは②の「専門家活用」についてです。


「専門家活用」のメリットと概要

専門家活用には「買い手支援型(Ⅰ型)」と「売り手支援型(Ⅱ型)」の2種類があります。
薬局M&Aにおいて、指定の要件を満した譲受人・譲渡人はどちらも支援の対象者となります。
また「事業承継・引継ぎ補助金」を活用するため、特に「売り手支援型(Ⅱ型)」に該当する方は、引き継ぎ形態を問わず、譲渡時期を早める方もおられます。

下記、主要な概要をまとめております。

■申請受付期間
 2022年4月22日(金)〜2022年5月31日(火)17:00まで
補助対象者
下記10の要件を満たす方となります。
 ①日本国内に拠点があり、事業を営んでいる 
 ②反社会的勢力に属しない 
 ③法令遵守上の問題がない 
 ④事務局からの質問・依頼に適切に対応する 
 ⑤事務局からの再通知に同意する 
 ⑥補助金の返還等が発生した場合の費用に同意する 
 ⑦補助金指定停止措置・指名停止措置を受けていない 
 ⑧匿名公表に同意する 
 ⑨調査・アンケート等に協力する 
 ⑩M&A支援機関登録制度事務局への報告に同意する)と、経営資源引継ぎの要件(補助事業期間内 [ ~2023年1月31日 ] に、対象の引継ぎ形態で承継を行う)を満たす者
■対象の引継ぎ形態
 事業譲渡、株式譲渡を含む10形態
■補助額
 補助対象経費の2/3以内(下限100万円~上限600万円※)
補助対象経費
 委託費(FA・仲介費用、DD費用等)、システム利用料(M&Aマッチングプラットフォームの利用料等)、士業等の専門家への謝金、旅費、外注費、原状回復費 等
  ※下限:補助対象経費の2/3が100万円未満だった場合は補助対象外。
   上限:補助事業期間(~2023年1月31日まで)にクロージングできなかった場合は300万円。

※※注意点※※
申請をすれば補助金を全ての企業等が交付を受けられるわけではありません。
審査が行われ、交付決定日は2022年7月中旬~下旬、補助金交付手続きは2023年4月下旬を予定になります。

「専門家活用」を利用するうえでの注意点

1.「gBizIdプライム」アカウントの取得が必要
補助金の申請において、経済産業省が運営する電子申請システム「jGrants」を利用するため、上記アカウントの取得が必須となります。
システムの利用は現状無料ですが、アカウント申請・発行には1週間程度(混雑時は3週間程度)期間が必要になるので、受付期間に間に合うよう留意してください。

2.FA・仲介費用が補助対象にならない場合がある
FA・仲介費用は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者が支援した場合のみ、補助の対象となります。
かかる機関に登録のない業者を通じて承継や引継ぎを行った場合は、補助の対象とならないので注意が必要です。


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