「居宅療養管理指導」と「在宅患者訪問薬剤管理指導」の違い
在宅医療は、
・介護保険適用の「居宅療養管理指導」
・医療保険適用の「在宅患者訪問薬剤管理指導」
の2つに分けられます。
下記では、【居宅療養管理指導の対象者や利用の流れ】を解説していきます。
「居宅療養管理指導」とは?
「居宅療養管理指導」について、
厚生労働省老健局は下記のように定義しています。
「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。」
厚生労働省老健局「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成30年1月18日)より引用
介護が必要な患者さまの中には、住み慣れた自宅で過ごしたいと考える方が少なくありません。入院治療、通院治療に次ぐ、第三の選択肢として在宅治療を選ぶ方が増えています。
対象者/利用料金/利用可能回数は?
対象者について
居宅療養管理指導の対象者は、【要介護1~5の認定を受けている65歳以上の高齢者】です。
要支援1~2を受けている方は、「介護予防居宅療養管理指導」が適用されます。
また、65歳未満の方でも利用対象となる場合があります。
具体的には、介護保険に加入する40歳~64歳で、初老期の認知症や関節リウマチをはじめ、末期がんなどを含む16種類の特定疾病のいずれかにより要介護認定を受けた方。
たとえば、認知機能の低下や歩行困難などを理由に介助を必要とし、「通院および来局が困難な方である」と医師が認めることによってサービスを受けられます。
・利用料金について
居宅療養管理指導の利用にかかる費用は、基本報酬額にお薬代を加えた金額となります。他の介護保険サービスと同様に、介護報酬単価の1~3割を負担することで利用できます(居住環境や保険負担割合により金額が異なります)。
基本報酬は3つに区分され、【単一建物居住者1人の場合:507円】、【単一建物居住者2〜9人の場合:376円】、【単一建物居住者10人以上の場合:344円】。さらに麻薬を取り扱えば100円加算されます(いずれも1割負担の場合)。
居宅療養管理指導は介護保険が適用されますが、介護保険の支給限度額の対象ではありません。よって、他のサービスで介護保険を満額利用していても、訪問限度回数の範囲内であれば1割~3割の自己負担で利用することができます。
・利用可能回数について
居宅療養管理指導を利用できる回数は、月毎に決まっています。薬剤師からサービスを受ける場合、薬局で働く薬剤師であれば【月4回】、病院や診療所で働く薬剤師であれば【月2回】まで利用が可能です。
また、薬局で働く薬剤師からサービスを受ける際、がん末期または中心静脈栄養を受けている方であれば、【週2回かつ月8回】を限度として利用できます。この時、居宅療養管理指導料を算定する日の間隔は6日以上です。
居宅療養管理指導利用の流れ
ケアマネジャーへの利用相談
患者さま、またはご家族が、居宅療養管理指導サービスを利用したい旨をケアマネジャーに伝えます。話を受けたケアマネジャーが、患者さまの身体的・精神的な状態からサービスを利用すべきかを判断。「利用したほうがいい」と判断した場合、主治医に連絡がいきます。
主治医の判断/ケアプランの作成
主治医が訪問すべきと判断したら、利用頻度や細かなサービスの内容(=ケアプラン)を決めていきます。このように、サービスを受けるには、医師または歯科医師の同意が必要です。また、介護保険を利用するためには、契約書の取り交わしも求められています。
【薬剤師の場合】服薬サポート
ケアプランの内容に沿って、医師や看護師などの専門家が患者さまのご自宅を訪問します。薬剤師であれば、医師の指示を受けて、服薬サポートを行うことが多いでしょう。処方箋に基づき調剤したお薬を届けたり、残薬の調整をしたり、衛生用品を販売したりもします。
医師や看護師との情報共有
訪問後、医師に患者さまの体調などを報告します。対象の患者さまに関わる看護師やケアマネジャーなど他職種と連携し、必要があればケアプランを変更。次回の訪問に生かします。
以上、居宅療養管理指導の対象者や利用の流れを解説させていただきました。
居宅療養管理指導の最大のメリットは、自宅にいながら医師や薬剤師などの医療専門家の健康管理や指導を受けられることです。
通院が困難な方が日常生活を送れる上で欠かせないサービスと言えるでしょう。